マイナンバーの真実、あなたの所得は把握されています。
こんにちは。シフクのひと(@shifukunokotoba)です。
皆さんはマイナンバーカードを持っていますか?
実はマイナンバーってすごいんです。
マイナンバーカードを持っている持っていないに関わらず、国民の所得はマイナンバーにひも付けられて国に把握されています。
マイナンバー包囲網は今後ますます狭まり、不正の余地はなくなっていきます。
今日はそんなマイナンバーについて紹介します。
マイナンバーとは
地方公共団体情報システム機構のHPでは以下のように記載されています。
マイナンバーとは行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。
住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。
いいことばかり書いてありますが、実際のところはどうでしょうか?
マイナンバーカードの現状
2017年11月末時点におけるマイナンバーカードの発行枚数は約1300万枚となりました。
国民の10人に1人が持っていることになりますが、まだ持っていないという方のほうが多いのが現状です。
しかし、マイナンバーカードを持っていなくても、マイナンバーそのものはすでに全国民に割り振られています。
2015年にマイナンバーを本人に知らせる通知が届いているはずです。
私の家にも子どもを含めて家族4人分の通知が届きました。
会社員であれば、そのマイナンバーを勤務先に提出しているはずです。
自営業の方も確定申告の際にマイナンバーの記入が義務化されています。
つまり、ほとんどの国民の所得や納税額は、マイナンバーによって税務当局にひも付けされているのです。
向上する国税の調査能力
国税庁には国税総合管理システムと呼ばれるコンピュータネットワークシステムがあります。
国税庁の各機関で収集した納税情報を一元的に管理するものです。
その情報を分析して税務調査や滞納整理に活用しています。
マイナンバーの導入により、この国税総合管理システムのデータの管理や処理の効率性が上がりました。
つまり、より正確に個人と税務情報をひも付けすることができるようになったのです。
さらにデータの管理や処理かけていた人や時間を税務調査に集中することができるので、国税の調査能力は向上しました。
マイナンバーのその後
ひも付けされるのは国民の納税額や所得だけではありません。
金融口座や金融取引にも及んでいます。
銀行の預金口座以外の取引の際、金融機関へのマイナンバーの提出が義務化されつつあります。
また、利用者が同じ金融機関内で証券取引をしたり、外国への送金をしたことがあれば、金融機関はその際に提出したマイナンバーを預貯金口座とひも付けて管理することもできます。
将来的には預貯金口座のマイナンバー提出が義務化される可能性も否定できません。
まとめ
以上、マイナンバーについて紹介してきました。
マイナンバーカードの普及は進んではいません。
しかし、マイナンバー制度の目的はかなり達成されているのです。
もはや国民の所得や納税、金融口座、金融取引において逃げ道はありません。
意図しない不正にならないようにしっかりと整理していきたいものです。